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2020.04.07

緊急事態宣言による対応について

2020年4月7日、内閣総理大臣により、「緊急事態宣言」が次の通り発令されました。


【対象区域】

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県

【対象期間】

2020年4月7日(火)~2020年5月6日(水)

【東京都の要請内容】

(1)実施期間:2020年4月7日(火)~2020年5月6日(水)
(2)主な要請事項
・外出自粛要請(生活の維持に必要な場合を除き原則として外出自粛を求める。)
・施設使用・イベントの制限等の要請

国の緊急事態宣言が発令され、「東京都緊急事態措置」に基づき、ワタナベエデュケーショングループとしても、学生・保護者の皆様および社員、関係者の生命と安全、健康を守る社会的役割を果たすために、以下の通りの対応を致します。

《1》 対象期間

2020年4月8日(水)~2020年5月6日(水)

※「緊急事態宣言」にもとづく外出自粛要請等の実施期間が終了し、延長されない場合や「緊急事態宣言」が解除された場合には、以下の対応について再度検討する予定。

《2》各校の状況について

【東京都】

2020年5月6日までの期間を閉館とし、立ち入りを禁止とします。

<対象>
・ワタナベエンターテイメントカレッジ
・ワタナベエンターテイメントスクール
・ワタナベコメディスクール
・渡辺高等学院 東京校
・ワタナベミュージカル芸術学院

【大阪府】

2020年5月6日までの期間を閉館とし、立ち入りを禁止とします。

<対象>
・渡辺大阪芸術学院
・渡辺高等学院 大阪校

【愛知県】

2020年5月6日までの期間を閉館とし、立ち入りを禁止とします。

<対象>
・ワタナベエンターテイメントスクール
・渡辺高等学院 名古屋校

※今回の緊急事態宣言の地域外である愛知県においても、感染拡大の防止の観点より東京都に準ずる対応を致します。

《3》新年度の開始について

全校:2020年5月8日(金)から開始いたします。

《4》社員・関係者

最小限の事務機能を維持できる人数に限定し(シフト制による勤務体制)在宅勤務をさらに促進して対応

※期間中におきましては、スタッフの人数を限定しての対応となりますので、お問合せの際、迅速な対応が難しく、時間を要する場合がありますので、ご了承ください。


《お願い》

1日も早いウイルス感染拡大の収束の為、以下①~④の内容に該当される方につきましては、各校の教務部まで必ず報告頂きますよう、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。
①自覚症状の有無にかかわらず、感染者との濃厚接触の事実が判明した場合
②3月以降、海外から帰国・入国された方、帰国・入国予定のある方(ご家族の方を含む)
③海外へ渡航予定のある方(ご家族の方を含む)
④その他、3月以降に感染拡大の三要素に該当するような場所にいた、または参加した方

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  • 渡辺プロダクショングループ